皆さまご存じの通り、私、松尾は茨城出身です。
そして、茨城は魅力がない県だのと揶揄されてます。
が、なんとキャンプ場数はあの広大な面積を誇る北海道を抑えて全国1位なんですって。
知らなかった…
こんばんは、松尾です。
密を避けつつ、自然に包まれてリフレッシュができる、と昨今キャンプブームが来ているらしいですね。
土やら虫やらがダメじゃない方にはうってつけのリフレッシュでしょう。
そんなキャンプ。
キャンプでGo Toトラベル使われる方がどの程度いらっしゃるのかは知りませんが、Go Toトラベルはもちろんのこと、Go To Eatも含めGo Toキャンペーンは課税対象だそうですね。
一時所得扱いとなり、一定額を超えると所得税として課税されるんだとか。
どの程度が対象になるかというと、Go Toとしてもらえるポイント、割引額、クーポン類もれなくすべてだそうで。
例えば、先日私が広島に行った際、本来往復交通費・宿泊代含めておよそ3万5千円程度だったものが、2万ちょいでした。そして、そこに5000円分だったかな、の地域共通クーポンをいただきましてね。
つまり、この旅行で課税対象となるのは、割り引かれた1万5千円と5千円のクーポン代、合わせて2万円といったところだそうです。
Go To イートの場合ですと、付与されるポイント全額になるそうなので、ポイントの場合は夕飯で1人1000円ずつ、といったところでしょう。プレミアは説明めんどくさいから割愛しますが(笑)
で、気になる一定額以上、というのがどのくらいかといいますと…
50万円。
はい、ちょっとドキッとした方、安心してください。
普通に利用している分にはなかなか届かない数字じゃないでしょうか。
個人的に白い目で見ている無限回転ずしとやらでさえ、500回行かないと届きませんからね。
毎日回転ずしに行ったとしても16ヶ月毎日休まず、ですか。さすがに飽きますね…
なのでほとんどの方がGo Toキャンペーンだけでは対象にならないかと思いますが、気を付けなければならないのは大家族の方とかですかね。
あとは、”一時所得”というところがミソかな、と。
先ず、大家族の場合ですが、それでもなおなかなか届かないんじゃないでしょうか。
4人家族だと一人頭12万ちょいちょい。
6万/人の旅行だと、キャンペーンで3万円分のバックですから、4回ってところですか。
6万の旅行を4回もするような方であれば、課税とか気にしないんじゃないですかね…?(偏見
3回の旅行にして、のこり3万円を外食すれば…という極端な話なら変わってくるかもしれませんね。
ただ、5人、6人と家族の数が増えるだけ増え、しかも支払いが世帯主一人、となると危ないかもしれませんが…
まぁ、それでも珍しい話ではないですかね。
一方、一時所得。
これが少し厄介そうで、懸賞や福引、賭け事の払戻金なども含まれますし、何より保険金の一時金や満期返戻金なども含まれるそう。
このあたりが含まれるとなると、50万円の設定額を越えそうな気がしなくもないですよね。
折角のGo Toキャンペーン。
小市民の私なんかはここぞとばかりに高級料亭やら高級旅館やらに行きたいな、なんて思っておりますが。(実際は休み取れずそんなのいけない)
調子に乗って行き過ぎるとちょっと悲しい気持ちになるかもしれませんね。
いや、納税を悲しいとか言ってはいけないんでしょうけれども…
今回のコロナウイルスの所為で国の財政も苦しいでしょうからね…
何より、GoToキャンペーンは飲食店、観光業を興すためのものですから、使うこと自体は非常にいいことですから、所得税とかを気にせずじゃんじゃん使うべきなんでしょうけども。
といったあたりで。
Go Toキャンペーンを多く利用している方で、一時所得がある方はちょっと気にしてみてもいいかもしれません。
一時所得も上記に挙げたもの以外にもいくつかあるそうですので、気になる方は調べてみてください。
ちなみに、10万円の特別定額給付金は非課税だそうですよ。
…と、いったん公開したもののちょっと私自身が気になって(いや超えてるはずはないんですが)調べてみたところ…
なんと今流行りのマイナポイントは課税対象の一時所得なんですって!
へえええええ、という驚きを共感したいがための追記でした…